蒲田で『過払い金』なら【弁護士法人心蒲田法律事務所】

弁護士による過払い金返還請求@蒲田

Q&A

過払い金返還請求を行うことにリスクはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年4月22日

1 状況によっては過払い金返還請求にもリスクがあります

過払い金返還請求は、払い過ぎたお金を返してもらうというものなので、基本的にはあまりリスクはありません。

もっとも、次の2つのケースにおいては、依頼者の方にとってマイナスの効果が発生することがあります。

①債務が残っている状態で過払い金返還請求をするケース

②訴訟を提起するケース

以下、それぞれのケースにおけるリスクについて、詳しく説明します。

2 債務が残っている状態で過払い金返還請求をするケース

このケースにおいては、信用情報に事故情報が登録される可能性があります。

本来的には過払い金が発生していても、見かけ上は債務が残っている状態で過払い金返還請求をする旨の連絡をすると、一旦信用情報に事故情報が登録されることがあります。

その後、過払い金の金額が確定すると、通常は事故情報が抹消されます。

注意するべきなのは、過払い金が発生していたものの、その金額が債務を減らすにとどまるという場合です。

これは、実質的には債務整理と同じことになりますので、完済して一定の期間が経過するまで、事故情報が登録され続けることになります。

3 訴訟を提起するケース

過払い金が発生していたものの、貸金業者等が交渉に応じなかったり、交渉が決裂してしまった場合には、訴訟を提起して返還を求めることになります。

訴訟をする場合には、裁判所に納める印紙代等や交通費などがかかります。

請求金額が大きい場合や、争いが激しく何度も期日が行われるという場合には、費用も大きくなっていきます。

請求金額が小さい場合や、敗訴した場合、一部勝訴したものの少ない金額しか認められなかった場合などにおいては、得られる金額よりも費用の方が大きくなってしまう可能性があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ